利用約款
第1条(定型約款契約)
本約款は、当ゴルフ場(付帯施設および乗用カートを含む。以下同じ。)をご利用される全ての方(会員・非会員を問わず)(以下「ご利用者」という。)と株式会社房総カントリークラブ(以下「会社」という。)との間に成立するゴルフ場利用契約の契約内容を規定しています。当社は、快適で安全なプレーをお楽しみいただくため、本約款を定めております。ご利用者は、本約款の全ての規定に従うほか、当クラブ規約、細則、その他の諸規則、営業のご案内等による定めに従っていただきます。ご利用者は、本約款の個々の規定の不知をもって免責等を主張することはできません。
第1条の2(自己責任の原則)
当ゴルフ場においては、ご利用者の行動はご利用者自身の判断にて行って頂き、その責任は全てご利用者ご本人に負って頂くことを原則とします。従いまして、会社に故意や重大な過失などの特別の事由がない限り安易な会社への責任転嫁は認められませんので、ご利用者におかれましては、常に自らの行動に際して細心の注意を払ってください。万一に備えた適切なゴルファー保険への加入を推奨いたします。
第1条の3(危険の引受)
ゴルフ場は刻々と状況が変化する大自然の中にあり、ゴルフは硬球を殴打する危険性を有するスポーツであります。会社は、細心の注意を払いますが、以上の性質から万全でない場合もあり得ます。ご利用者は、上記危険を引き受けて常に自らの行動に際して細心の注意を払ってください。従いまして、当ゴルフ場の利用において、ご利用者が被った損害については、会社に故意や重大な過失がない限り会社の責任を問うことができません。
第1条の4(信義誠実の原則)
本約款に定めのない事項は、公益社団法人日本ゴルフ協会(JGA)のゴルフ規則及びゴルフプレーの精神にのっとり、信義誠実の原則に従って解決されるものとします。
第2条(ゴルフ場利用契約の成立)
ご利用者は、次条記載の予約手続のほか当日フロントにおいて、本約款を確認のうえで、所定の受付カードの署名・専用カードの提示・QR認証・顔認証その他会社が認めるエントリー方法にてご利用のお申し込みをしてください。これにより、会社が申込者に対し、カードホルダーをお渡ししたときにゴルフ場利用契約が成立します。なお、カードホルダーを受領した場合には本約款を確認してお申し込みをされたものと見做させて頂きます。
第3条(利用の申し込み、利用のお断り、予約金、違約金等)
1.当ゴルフ場をご利用されるときは、営業のご案内等の定めにより、原則として会員を通してプレー日およびスタート時間を予約していただきます。ただし、次の場合には、予約申し込みの受付をお断りします。なお、申込者は会社に対してご利用をお断りした理由の開示を求めることができないものとします。
(1)満員でスタート時間に余裕がないとき。
(2)天災・ 天候その他やむを得ない事情により ゴルフ場をクローズするとき。
(3)申込者が暴力団員または集団的にもしくは 常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者と認められるとき、その他公の秩序もしくは善良なる風俗に反する行為をなすおそれがある者、または反社会的団体に所属している者(以下「反社会的勢力」と総称する。)と認められるとき。
2.申込者が、乗用カートの利用を希望されるときは、予めお申し出ください。ただし、予約状況により、乗用カートの利用をお断りすることがあります。
3.所定の人数に満たない場合は、当日においてもプレーのお申し込みをすることができます。
4.お申し込みに際しては、予約金のお支払いを求めることがあります。予約金の取り扱いおよびキャンセルの場合の違約金手続については、当ゴルフ場の営業のご案内等の定めに従っていただきます。
第4条(利用の拒絶、利用継続の拒絶)
1.会社は、ゴルフ場利用契約の成立後またはご利用開始後といえども、次の場合には当該申し込みを取り消し、ご利用またはご利用の継続をお断りします。なお、ご利用者は会社に対して利用をお断りした理由の開示を求めることができないものとします。
(1)非会員のご利用については、当ゴルフ場の営業のご案内等の定めによる会員のご同伴等がないとき。
(2)前条第1項第(2)号~第(4)号に該当するとき。
(3)ご利用者がその情を知りながら反社会的勢力を同伴し、または反社会的勢力を紹介して利用させたとき。
(4)当ゴルフ場ならびに当ゴルフ場従業員に対して好ましくない行為があったとき。
(5)技術未熟およびマナーに欠け(警告を無視してスロープレーを改めない時を含む)、他のご利用者に著しく迷惑を及ばしたとき。
(6)戸籍上の性別と異なる性別を申告したことが判明したとき。(刑事告訴の対象となりますのでご注意ください。)
(7)女装や男装が疑われ他のご利用者に不快感・不安感等を与える虞れがあると、会社が合理的な根拠に基づいて合理的に判断したとき。(ただし、当ゴルフ場の利用について会社の指示に従うことに御同意頂けるとき(浴場等一部の施設が利用できない場合もあります)にはご利用またはご利用継続を認めることもあります。)
(8)その他の理由により当ゴルフ場をご利用されることが好ましくない事由があるとき。
(9)その他本約款に違反したとき。
2.前項に該当する場合の利用料金は、未利用の施設分を含めて全額の料金をお支払いいただきます。ただし、前条第1項第(2)号に該当する場合に限り別紙の定めによりお支払いいただきます。
第5条(休業日・開場時間)
当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間は会社の定めるところによります。ただし、臨時に変更することがあります。
第6条(金銭その他高価品)
1.金銭その他高価品については、必ず当ゴルフ場備え付けの貴重品ロッカーを貴重品ロッカー使用約款の定めによりご利用ください。なお、貴重品ロッカーには高価品を収納いただけません。
2.前項の貴重品ロッカーをご利用されない場合は、必ず当ゴルフ場所定の封筒に入れ、記名封印してフロントにお預けください。貴重品ロッカーのご利用がなく、本項に基づきお預けいただけない場合、会社は責任を負いません。
3.前項のお預り品は、預り証のご持参の方に対して、預り証と引き換えにお返しいたします。この場合は、会社のお預り品に対する責任は免責されたことになります。
4.第2項のお預り品を受領された方は、その場で必ず封印をご確認のうえ開封してください。
5.第3項の預り証を紛失した場合は、直ちに届け出てください。なお、届け出前に第三者がすでに預り証によりお預り品を引き換えた場合は、会社は一切の責任を負いません。
第7条(携帯品・自動車)
ご利用者の携帯品や駐車場の自動車の盗難(車上盗難を含む)および事故につきましては、会社は責任を負いません。
第8条(ロッカーの利用)
1.ロッカー内の諸物品の紛失・盗難等の事故につきましては、会社は責任を負いません。
2.会社が緊急と認めたときは、ロッカーを開扉し点検することがありますので、あらかじめご了承ください。
3.当ゴルフ場のロッカー室のご利用にあたりましては、下記をご承知ください。
(1)ロッカーの使用中は必ず施錠をしていただきますので閉扉後施錠をご確認ください。カードホルダーを紛失・毀損された場合には直ちにお届けください。購入費・修理費を賠償して頂く場合もあり得ますのでご了承ください。
(2)ゴルフプレーのための携帯品(着衣・靴を含む)以外の物品のロッカー収容はお断りいたします。
(3)ロッカーの上に物品を置く等ロッカー室の品位を乱す行為はお断りいたします。
4.ロッカー収容の物品についての地震・火災・風水害によるご利用者の損失は、当ゴルフ場の当該物品に関し適用される保険の範囲内に限り補償いたします。
5.会員の専用ロッカーのご使用については、専用ロッカー利用約款の定めによりご使用ください。
第9条(乗用カートのご利用)
1.乗用カートは安全を第一としてご利用いただき、自動車の運転免許証取得者のみ運転ができるものとします。また、運転者およびその他のご利用者は、別に定める乗用カート利用約款を厳守してください。飲酒の上での運転は禁止されています。同乗者は飲酒者に運転をさせないでください。
2.乗用カートは歩経路およびカート道を利用し、フェアウェイに乗り入れないでください。但し、会社が許可した範囲において乗り入れが可能な場合を除きます。
3.運転者は乗用カートに故障等のある場合、またはそのおそれがある場合、直ちに従業員にお申し出てください。修理費用等をご負担いただく場合もあり得ますので、事故等を起こさないように細心の注意を払って運転してください。
4.キャディカート(乗用カートを含む)は、キャディ等が特に依頼した場合、またはセルフプレーの場合に運転できるものとし、運転にあたっては前3項を準用いたします。
第10条(ご利用者の危険防止責任とゴルフルール・エチケット・マナーの厳守)
1.ゴルフは時により自他共に危険を伴う場合がありますので、ご利用者はゴルフルール・エチケットおよびマナーを守り、キャディ等のアドバイスおよび安全確認の合図の如何にかかわらず自己の責任により安全を確認したうえでプレーしていただきます。
2.会社はキャディ等の認定がない場合には、ホールインワン等の証明はいたしません。
第11条(ティーイングエリアにおける素振り)
当該打順のご利用者のクラブの素振りは、ティマーク内の打席または特に指定された場所以外ではなさらないでください。次打順以下のご利用者は、みだりにティーイングエリアに立ち入らないでください。素振りをする際には、周囲の状況等を確認するなど、事故が生じないように細心の注意を払ってください。
第12条(飛距離の確認)
後続組のご利用者はキャディ等のアドバイス如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して安全確認のうえ、先行組に打ち込まないようプレーしてください。
第13条(フォアキャディおよびシグナルによる合図)
フォアキャディおよびシグナルによる合図は、先行組が通常第2打を打ち終わり通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても、ご利用者は自己の飛距離を自分で判断して安全確認のうえプレーしてください。
第14条(ご利用者の前方に出ないこと)
1.同伴ご利用者は、プレー中のご利用者の前方には絶対に出ないでください。また、他のご利用者の打球にはよく注意して危険を避けてください。
2.ご利用者は、同伴者が前項に反する行為をし、またはそのおそれがあると感じた場合には、一度プレーを中断するなど安全確認をしてからプレーを続行するようにしてください。
第15条(隣接ホールへの打ち込み)
1.隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、打ち込むことのないようご利用者は自己の飛行方向について適切に判断し慎重にプレーしてください。
2.隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのご利用者に合図し邪魔にならないようプレーするとともに、自己の同伴ご利用者にも充分気をつけてプレーしてください。
第16条(安全な場所への退避)
先行組のご利用者が、ショートホール等で後続組に対して打球させるときは、後続組のご利用者全員が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。
第17条(ホール・アウト後の退去)
ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所をとおり、次のホールへ進んでください。
第18条(雷鳴等があった場合)
雷警報があった場合もしくは雷鳴があった場合・激しいゲリラ雷雨や大地震等の天災地変が発生し生命身体への危険が感じられた場合には、当ゴルフ場もしくは当ゴルフ場従業員の指示の有無にかかわらずに、自らの判断で直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所に退避してください。
第19条(火気使用の禁止)
コース内やクラブハウス内の喫煙等の火気使用は、灰皿設置場所または所定場所以外は厳禁します。マッチの燃えがら、煙草の吸いがら等は、必ずよく消して灰皿にお入れください。
第20条(プレー終了後のクラブ等の確認)
1.ご利用者がプレーを終了した場合は、クラブ等を点検し、間違いがないかご自身で慎重に確認してください。
2.前項のご確認後は、クラブの不足、瑕疵等について、会社は責任を負いません。
第21条 (施設に損害を与えた場合)
1.ご利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。
2.当ゴルフ場の施設の器具・備品等を持ち出した場合は、前項を準用いたします。
第22条(施設内への持込品)
当ゴルフ場内の施設に下記のものを持込むことをお断りいたします。
(1)動物等ペット類。
(2)著しく悪臭を放つもの。
(3)鉄砲・刀剣類。
(4)引火・発火・爆発のおそれがある危険物。
(5)騒音を発するもの。
(6)著しく高価な貴金属・多額の現金などの高価品。
(7)他人に迷惑を及ぼしまたは不快感を与えるもの。
(8)その他前各号に準ずるものおよびゴルフ場施設の適正な利用を妨げるもの。
第23条(行為の禁止)
当ゴルフ場施設内で下記の行為はお断りいたします。
(1)とばく・その他風紀を乱す行為。
(2)物品販売・宣伝広告等の行為。
(3)ご利用者以外のコース内立入り。(特に許可する場合は除く。)
(4)無断の動画撮影、写真撮影、録音等の行為。
(5)高声・高唱等によるプレーの進行、クラブ品位の維持を乱す行為。
(6)他の人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為。
(7)施設の器具、備品等を持ち出す行為。
(8)アルコール類飲用後の乗用カートの利用。
(9)タトゥー、入墨者の浴室への入場。
(10)ロッカー室よりの無着衣の往来。
(11)浴槽内での剃顔、タオルの持込等清潔の維持を妨げる行為。
(12)レストランへの飲食物の持ち込み。(特に許可する場合は除く。)
(13)その他前各号に準ずる行為およびゴルフ場施設の適正な利用を妨げる行為。
第24条 (宅配便等の取扱)
1.ご利用者のゴルフクラブ等運送(宅配便等)のお取り次ぎをいたします。
2.会社は、運送のためお預かりした物品の保管中過失によりこれらを減失、毀損等した場合以外は責任を負いません。
3.台風・豪雨・降雪・地震・火山噴火などの不可抗力の事態によってゴルフ場がクローズとなった場合、キャディバッグなどの送料につきましては、お客様自身のご負担となります。
4.その他運送に関する一切の法律関係はご利用者と運送会社との契約または約款の定めによります。
第25条(再来場の拒絶)
非会員のご利用者で当ゴルフ場において下記の行為があったときは、再来場をお断りすると共に当該ご利用者の紹介会員または同伴会員は、クラブエチケット委員会の審理のうえ、クラブより処分されることがあります。
(1)非会員のご利用者が会員の名を詐称した場合。
(2)非会員のご利用者が反社会的勢力と認められた場合。
(3)代金の支払いをしない場合。
(4)その他本約款に違反した場合。
第26条(違背の場合の責任)
ご利用者が、本約款の規定(第9条~第15条等)に違背して第三者に損害等の事故を発生させた場合、及び本約款の規定(第6、第8条~第11条、第14条~第18条、第20条、第22条、第23条等)に違背して自ら損害等の被害を受けた場合、会社は悪意または重過失がある場合を除き、一切損害賠償等の責任を負いません。
第27条(個人情報に関して)
会社は、利用カード等に記載・記録されたお客様の個人情報は、個人情報保護法及び「株式会社房総カントリークラブ 個人情報保護方針」に基づき、安全に管理いたします。また、お客様の個人情報は、各種ご案内、その他業務上必要なお問合わせの為の書面等をご送付する為に利用させていただきます他、公益財団法人千葉県暴力団追放県民会議、千葉県警察本部所轄警察署への身分照会に利用させていただく場合があります。
第28条(その他)
次の事項についてご協力下さい。
1.スタートの15分前までにフロントにてご利用のお申し込みをお済ませ下さい。
2.当日、支払等に必要以外の多額の金銭や貴重品は、極力持参されないようお願いいたします。
3.プレーはハーフラウンド2時間15分を目安にラウンドされるようお願いいたします。
4.プレー中の喫煙(電子タバコ等を含む)はお断りいたします。喫煙は、乗用カートに備え付けの灰皿のみをお使い下さい。(コース内の芝生の上は禁煙です。)
5.円滑なプレー、危険防止を目的として、ローカルルールを設定しておりますので、ご了承願います。
6.プレーは4人1組を原則とし、2人または3人の場合は、他に2名または1名が加わることをお願いする場合がございます。
7.未成年者のプレーは、原則として中学生以上とし、未成年者1名につき1名以上の保護者の同伴プレーが必要となります。尚、未成年者の全ての行動・行為は、保護者の責任とし本約款が保護者に適用されますので、ご了承願います。
8.当ゴルフ場からご利用者への連絡は、受付カード記載の住所地へ行うものとし万一郵便物が不送達の場合でも通常送達すべき時に送達したものとみなします。
9.会社は、自然環境・経済環境・経営環境・法令・ゴルフ慣行の変化その他の事由に基づき、その任意の判断によって、適宜本約款を相当な範囲で変更できるものとし、変更の効力発生日の1週間前までに会社のホームページに掲載する方法で変更を周知するものとします。
第29条(非会員の債務の保証)
会員が同伴または紹介したご利用者(非会員)が、会社に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の債務、およびゴルフ場に与えた損害金の支払債務については、会員は債務の履行について、ご利用者と連帯して保証していただきます。
第30条(管轄合意等)
1.この契約により紛争が生じたときの裁判所は、千葉地方裁判所または千葉簡易裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意してご利用いただきます。
2.金銭債務の不履行の場合の損害金は年14.6%とします。

(2003年11月施行)
(2023年1月改正)

【房総ゴルフ場乗用カート利用約款(準則)】

第1章 総則
第1条(本約款の目的)
本約款は、当ゴルフ場の乗用カート(以下「カート」と称します)の利用に関する基準を定め、もって、施設利用者および従業員の安全、ならびに施設の保全を図り、かつ施設利用の充実を期すことを目的とします。
第2条(本約款の遵守)
カートの運転者(以下「運転者」と称します)は、当該カートの同乗者(以下「同乗者」と称し、運転者及び同乗者を総称して「利用者」と称します)は、カート利用に関し、本約款を遵守する義務を負います。
第3条(利用の申込)
1.カート利用の申し込みは、「房総ゴルフ場利用約款」第1条および第2条記載のゴルフ場利用の申し込みに含まれております。
2.カート利用の承認は、利用者全員が施設利用の申し込みを終えた後、係員が当該カートに案内カードを提示したときに効力を生じます。
第4条(運転等の制限)
1.利用者は係員のカート利用に関する指示に従ってください。
2.カートは、歩経路およびカート道以外では、利用運行することができません。
3.カートはやむを得ない事情がある場合のほかは、所定のカート用通路以外の場所(フェアウェイ内等)で走行させないでください。
第5条(運転者の資格)
1.運転者は、運転免許を有する方に限ります。
2.次の事由のある方は、運転者となることができません。
(1)運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方。
(2)アルコール類を飲用した方、その他の事由により正常な運転が困難な方。
(3)免許停止・取消等により前項にかかる運転免許資格を所持していない方。
第6条(運行責任者)
1.運転者は、当該カートの運行責任者となります。
2.運行責任者はカートの運行を支配し、事故防止責任を負います。
3.カートの運転者が交替する場合は、運行責任者の変更となることを認識して、利用者間の協議、および責任において、これを行ってください。
4.カートの停止、同乗者の乗降、その他のカート運行に関する事項は、運転者の判断と責任において、これを行い、同乗者はカートの運行に関し、
 運転者の指示に従ってください。

第2章 注意事項

第7条(安全運転義務)
運転者は、カートの運行に際し、当該カートの装置を確実に操作して、周囲の状況に応じ、他の人身に対する危害、当該カートに対する損傷あるいは施設に対する損傷を及ぼさないような速度と方法により、当該カートを運転してください。
第8条(運転中の注意)
1.運転者は、カートの運転に際し、次の事項を遵守してください。
(1)走行の開始の際の注意事項
 (イ)カートの選定および運転の開始は、係員の指示に従って行ってください。
 (ロ)運転の開始に際し、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動することを確認してください。
 (ハ)発進は、必ず同乗者が着座したことを確認のうえで行ってください。
(2)走行の際の注意事項
 (イ)カート用通路の走行に関し、走行方法等(走行方向・走行速度・一旦停止等)の標示があるときは、これに従ってください。
 (ロ)起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した場所・付近に転落等の危険を伴う場所を通行する場合には、予め、減速のうえ、低速で走行し、
    かつ必要に応じて、同乗者に声をかけるなどして、注意を促してください。
(3)停車等の際の注意事項
 (イ)カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性のある場所には、停車または駐車させないでください。
 (ロ)カートを離れるときは、必ず同乗者の降車を確認のうえ、駐車装置(パーキング・ブレーキ)を確実にかけてください。
 (ハ)カートの利用を終了する場合(ハーフ休憩も含む)には、必ず、係員の指示に従い駐車してください。
2.運転者は、カートの運転に関し、前項に定めるほか、歩経路及びカート道を道路とみなして、道路交通法に定める運転方法及び通行方法に
 準拠してこれを行ってください。
第9条(同乗者等の注意事項)
同乗者は、カートの利用に際し、次の事項を遵守してください。
(1)カートの走行用装置(電源・駆動・ハンドル・停止・駐車装置等)には、手を触れないでください。
(2)カートが発進する際、あるいはカートが起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した場所・付近に転落等の危険を伴う場所を走行する際は、
   必ずカートの把持部分(アームレスト・アシストグリップ等)に掴まってください。
(3)カートの走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないよう留意してください。
(4)カートへの乗車は、カートの定員を守ってください。

第3章 その他

第10条(利用の中止等)
1.利用者に、次の事由がある場合には、当該利用者につき、運転を禁止し、カート利用を中止し、あるいは施設利用を中止していただくことが
 あります。
(1)運転者に、運転者の資格のないことが判明したとき。
(2)利用者に、本約款あるいはクラブ規約その他の規則に反する行為があったとき。
第11条(事故の場合の連絡)
利用者はプレー中の事故またはカート事故が発生した場合もしくはカートが故障した場合、プレーを注意し、ただちに最寄りの茶店もしくはマスター室にその旨連絡しなければなりません。
第12条(事故の場合の責任等)
1.運転者が、カートの運行に関し、故意または過失により、人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カート、その他の施設内の物品を含む)に
 損害を及ぼす事故(以下「カート事故」という)を起こした場合には、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
2.同乗者の故意または過失により、カート事故を生じまたはカート事故を誘発した場合には、当該カートの態様に応じ、運転者と連帯して、
 あるいは単独にて、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
3.同乗者が、カート事故の被害者となった場合において、当該同乗者に、本約款に反する行為があった場合には、事情に従い、運転者に対する
 損害賠償請求の全部または一部が、過失相殺により、免責されることがあります。
4.当ゴルフ場はカート事故による人的、物的損害について、一切その責任を負いません。

(2003年11月施行)

【大上ゴルフ場乗用カート利用約款(準則)】

第1章 総則
第1条(本約款の目的)
本約款は、当ゴルフ場の乗用カート(以下「カート」と称します)の利用に関する基準を定め、もって、施設利用者及び従業員の安全、ならびに施設の保全を図り、かつ施設利用の充実を期すことを目的とします。
第2条(本約款の遵守)
カートの運転者(以下「運転者」と称します)は、当該カートの同乗者(以下「同乗者」と称し、運転者及び同乗者を総称して「利用者」と称します)は、カート利用に関し、本約款を遵守する義務を負います。
第3条(利用の申込)
1.カート利用の申し込みは、「大上ゴルフ場利用約款」第1条および第2条記載のゴルフ場利用の申し込みに含まれております。
2.カート利用の承認は、利用者全員が施設利用の申し込みを終えた後、係員が当該カートに案内カードを提示したときに効力を生じます。
第4条(運転等の制限)
1.利用者は係員のカート利用に関する指示に従ってください。
2.カートは、歩経路およびカート道以外では、利用運行することができません。
3.カートはやむを得ない事情がある場合のほかは、所定のカート用通路以外の場所(フェアウェイ内等)で走行させないでください。
第5条(運転者の資格)
1.運転者は、運転免許を有する方に限ります。
2.次の事由のある方は、運転者となることができません。
(1)運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方。
(2)アルコール類を飲用した方、その他の事由により正常な運転が困難な方。
(3)免許停止・取消等により前項にかかる運転免許資格を所持していない方。
第6条(運行責任者)
1.運転者は、当該カートの運行責任者となります。
2.運行責任者はカートの運行を支配し、事故防止責任を負います。
3.カートの運転者が交替する場合は、運行責任者の変更となることを認識して、利用者間の協議、および責任において、これを行ってください。
4.カートの停止、同乗者の乗降、その他のカート運行に関する事項は、運転者の判断と責任において、これを行い、同乗者はカートの運行に関し、
 運転者の指示に従ってください。

第2章 注意事項

第7条(安全運転義務)
運転者は、カートの運行に際し、当該カートの装置を確実に操作して、周囲の状況に応じ、他の人身に対する危害、当該カートに対する損傷、あるいは施設に対する損傷を及ぼさないような速度と方法により、当該カートを運転してください。
第8条(運転中の注意)
1.運転者は、カートの運転に際し、次の事項を遵守してください。
(1)走行の開始の際の注意事項
 (イ)カートの選定および運転の開始は、係員の指示に従って行ってください。
 (ロ)運転の開始に際し、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動することを確認してください。
 (ハ)発進は、必ず同乗者が着座したことを確認のうえで行ってください。
(2)走行の際の注意事項
 (イ)カート用通路の走行に関し、走行方法等(走行方向・走行速度・一旦停止等)の標示があるときは、これに従ってください。
 (ロ)起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した場所・付近に転落等の危険を伴う場所を通行する場合には、予め、減速のうえ、低速で走行し、
    かつ必要に応じて、同乗者に声をかけるなどして、注意を促してください。
(3)停車等の際の注意事項
 (イ)カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性のある場所には、停車または駐車させないでください。
 (ロ)カートを離れるときは、必ず同乗者の降車を確認のうえ、駐車装置(パーキング・ブレーキ)を確実にかけてください。
 (ハ)カートの利用を終了する場合(ハーフ休憩も含む)には、必ず、係員の指示に従い駐車してください。
2.運転者は、カートの運転に関し、前項に定めるほか、歩経路及びカート道を道路とみなして、道路交通法に定める運転方法及び通行方法に
 準拠してこれを行ってください。
第9条(同乗者等の注意事項)
同乗者は、カートの利用に際し、次の事項を遵守してください。
(1)カートの走行用装置(電源・駆動・ハンドル・停止・駐車装置等)には、手を触れないでください。
(2)カートが発進する際、あるいはカートが起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した場所・付近に転落等の危険を伴う場所を走行する際は、
   必ずカートの把持部分(アームレスト・アシストグリップ等)に掴まってください。
(3)カートの走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないよう留意してください。
(4)カートへの乗車は、カートの定員を守ってください。

第3章 その他

第10条(利用の中止等)
1. 利用者に、次の事由がある場合には、当該利用者につき、運転を禁止し、カート利用を中止し、あるいは施設利用を中止していただくことが
 あります。
(1) 運転者に、運転者の資格のないことが判明したとき。
(2) 利用者に、本約款あるいはクラブ規約その他の規則に反する行為があったとき。
第11条(事故の場合の連絡)
利用者はプレー中の事故またはカート事故が発生した場合もしくはカートが故障した場合、プレーを中止し、ただちに最寄りの茶店もしくはマスター室にその旨連絡しなければなりません。
第12条(事故の場合の責任等)
1. 運転者が、カートの運行に関し、故意または過失により、人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カート、その他の施設内の物品を含む)に
 損害を及ぼす事故(以下「カート事故」という)を起こした場合には、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
2. 同乗者の故意または過失により、カート事故を生じまたはカート事故を誘発した場合には、当該カートの態様に応じ、運転者と連帯して、
 あるいは単独にて、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
3. 同乗者が、カート事故の被害者となった場合において、当該同乗者に、本約款に反する行為があった場合には、事情に従い、運転者に対する
 損害賠償請求の全部または一部が、過失相殺により、免責されることがあります。
4. 当ゴルフ場はカート事故による人的、物的損害について、一切その責任を負いません。

(2003年11月施行)

(本約款の適用)
第1条 房総カントリークラブ(以下「当クラブ」という。)の締結するロッジ宿泊約款及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによる
 ものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は習慣によるものとします。
2.当クラブは、前項の規定にかかわらず、この約款に定めの趣旨、法令及び習慣に反しない範囲に特約に応じることができるものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 房総カントリークラブロッジ(以下「当ロッジ」という。)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当クラブの運営する
 ゴルフ場のクラブフロント(以下「当クラブフロント」)に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名、連絡先
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1 の基本宿泊料による)
(4)その他、当クラブが必要と認める事項
2.当ロッジ宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当クラブは、その申し出がなされた時点で新たな
 宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当クラブが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当クラブが承諾しなかったことを証明したときは、
 この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当クラブが定める申込金を当クラブが指定する日までに、
 お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金について
 賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項規定により、当クラブが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊約款はその効力を失うものとします。
 ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当クラブがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定に関わらず、当クラブは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当クラブが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を
 指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当クラブは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令に規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
(4)宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当ロッジもしくは当クラブフロントに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当クラブは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合
 (第3条第2項の規定により当クラブが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を
 解除したときは除きます。)、違約金を申し受けます。ただし、当クラブが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに
 当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当クラブが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当クラブは宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)
 になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当クラブの契約解除権)
第7条 当クラブは次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められた時、
   又は同行為をしたと認められたとき。
(2)宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められたとき。
(3)宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(5)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当クラブが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)
   に従わないとき。
2.当クラブが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ロッジのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当クラブが必要と認める事項
2.宿泊客が第12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の
 登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当ロッジの客室を使用できる時間は、午後4時 から午前9時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び
 出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ロッジは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、1 時間1名につき540 円(税込)
(2)超過3時間以上は、室料相当額の100%
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当ロッジにおいては、当ロッジが定める利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当ロッジの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の営業時間は各種パンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。
 フロント・・・24時間
 食  堂・・・午後8時まで
 娯 楽 室・・・午後4時より午後11時まで
 会 議 室・・・午後4時より午後11時まで(なお、飲食物の持ち込みを禁止致します。)
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当クラブが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は
 当クラブが請求した時、当クラブ各ゴルフ場フロントあるいは銀行振込等によって行っていただきます。
3.当ロッジが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当クラブの責任)
第13条 当クラブは、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、
 その損害を賠償します。ただし、それが当クラブの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当クラブは、万一の火災等に対処するため各種保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第14条 当クラブは、当ロッジ宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設を
 あっ旋するものとします。
2.当クラブは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は
 損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当クラブの責めに帰するべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客が当ロッジフロントあるいは当クラブフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、紛失、毀損等の損害が
 生じたときはそれが不可抗力である場合を除き、当クラブはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ロッジフロントもしくは
 当クラブフロントがその種類及び価値の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ロッジもしくは当クラブフロントは、
 10万円を限度としてその損害を賠償します。明告の内容によっては、お預かりをお断りする場合もあります。
2.宿泊客が、当ロッジ内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であって前記の各フロントにお預けならなかったものについて、当クラブの
 故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当クラブは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の
 明告のなかったものについては、10万円を限度として当クラブはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当クラブに到着した場合は、その到着前に当クラブフロントが了解したときに限って責任をもって
 保管し、宿泊客が当ロッジフロントにおいてチェックインする際あるいは当クラブフロントにてお渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ロッジに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、
 当クラブは当該当者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、
 発見日を含め1年間保管致します。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当クラブの責任は、第1 項の場合にあっては、前条1項の規定に、
 前項の場合にあっては同上第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当ロッジ宿泊を目的とし当クラブの駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず当クラブは場所を
 お貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、当クラブの故意又は過失によって損害を与えた時は
 その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当ロッジが損害を被ったときは、当該宿泊客は当クラブに対し、その損害を賠償していただきます。
 別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 基本宿泊料(室料)
追加料金 御飲食料及びその他の利用料金
税金 消費税
(暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合)
第19条(1)「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等の
   当ロッジの利用はご遠慮いただきます。(ご予約あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
(2)反社会的団体及び反社会的団体員(暴力団及び過激行動団体など並びにその構成員)の当ロッジ利用はご遠慮いただきます。
   (ご予約あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
(3)暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当ロッジの利用はご遠慮いただきます。
   又、かつて、同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
(4)当ロッジを利用する方が心身衰弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や
   恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。

株式会社房総カントリークラブ 平成26年4月1日